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従業員が退職する際には、雇用保険の資格喪失手続きや社会保険の資格喪失手続きなど、さまざまな手続きが必要となります。 この記事では、従業員が退職する際に必要となる雇用保険の資格喪失手続きを行う流れや、雇用保険被保険者資格喪失届の記入方法についてご紹介します。 雇用保険の資格喪失手続き従業員が退職する際には、雇用保険の資格喪失手続きを行う必要があります。 (1)雇用保険の資格喪失手続きの流れ雇用保険の資格喪失手続きは、主に以下の流れで進めます。
会社側の手続き 退職者本人の手続き (2)雇用保険の資格喪失による失業等給付の日数給付日数は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。 病気やけがのため、すぐには就職できないとき 参照:ハローワーク「基本手当について」 雇用保険の資格喪失手続きで必要となる書類雇用保険の資格喪失手続きでは、雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書のほか、出勤簿、退職辞令発令書類、労働者名簿、賃金台帳、離職証明書(離職票が不要のときは提出しなくてよい)、退職理由が確認できる書類などが必要です。 (1)必要書類は退職理由によって異なる退職理由を確認できる書類は、退職理由によって以下のとおり異なりますので、事前にハローワークで確認しておくと手続きがスムーズになります。 ①従業員の判断による退職 ②会社が倒産したための退職 ③会社が廃止または活動停止して事業再開の見込みがないための退職 ④定年退職 ⑤採用または定年後の再雇用時にあらかじめ定められた雇用期限到来による退職 ⑥労働契約期間満了による退職 ⑦早期退職優遇制度、選択定年制度などによる退職 ⑧解雇(重責解雇※労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)による退職 ⑨希望退職の募集または退職勧奨による退職 ⑩労働者の判断によるもののうち、職場の事情(賃金低下、採用条件との相違など)によるもの (2)雇用保険被保険者資格喪失届の書き方雇用保険被保険者資格喪失届には、雇用保険被保険者番号や事業所番号、退職理由などを記入してハローワークに提出します。ハローワークで電子申請を行うこともできます。 参照:厚生労働省「電子申請(申請・届出等の手続案内)」
①タイトルの「氏名変更届」を棒線で消します。 (3)雇用保険被保険者番号とは雇用保険被保険者番号は、雇用保険被保険者証に記載されている11桁の番号です。
(4)雇用保険の事業所番号とは雇用保険の事業所番号とは、雇用保険適用事業所設置届事業主控や、従業員の雇用保険被保険者の資格取得届や資格喪失届の事業主控に書いてある11桁の番号です。 雇用保険適用事業所設置届事業主控は、雇用保険の適用事業所を設置した時に「雇用保険適用事業所設置届」などをハローワークに提出した後、ハローワークから事業所番号を付与して交付されます。 (5)雇用保険被保険者資格喪失届の提出先雇用保険被保険者資格喪失届の提出先は、事業所がある地域の所轄のハローワークです。 まとめ以上、雇用保険被保険者資格喪失届の作成と提出方法、添付書類などについてご紹介しました。 freee人事労務なら退職時の手続きも簡単「freee人事労務」では、雇用保険被保険者資格喪失届や雇用保険被保険者離職証明書など、従業員の退職時に必要な書類を一括で作成することができます。 退職時には、雇用保険の資格喪失手続きのほかにも源泉徴収票の発行や住民税の手続きが必要となりますが、従業員の編集画面から退職を選択し、退職日を入力して登録するだけで作成することができます。 雇用保険の資格喪失手続きについて相談するfreee税理士検索では数多くの事務所の中から、雇用保険被保険者資格喪失届の作成と提出方法、添付書類について相談できる社会保険労務士や税理士を検索することができます。 人事・労務手続きについて相談できる税理士をさがす この記事の監修・関連記事freee人事労務とは関連記事 クラウドソフトの「クラウドfreee人事労務」が、人事労務で使えるお役立ち情報をご提供します。 雇用保険資格喪失届の添付書類は?雇用保険被保険者資格喪失届提出時の添付書類. 退職辞令発令書類. 離職理由が確認できる書類. 離職証明書(離職票が不要な場合は提出義務なし). 退職手続きの添付書類は?離職証明書の添付書類. 雇用契約書又は労働条件通知書(写). 出勤簿(又はタイムカード). 労働者名簿等. 自己都合の場合は退職届. 契約期間満了の場合は最後の契約書. 定年の場合は就業規則(写). 雇用保険加入手続きの添付書類は?雇用保険加入の必要書類. 雇用保険適用事業所設置届. 雇用保険被保険者資格取得届. 被保険者が持っている雇用保険被保険者証(なければ履歴書の写し). 労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署に提出した控え). 法人登記謄本(原本)または登記事項証明書. 雇用保険離職証明書の提出期限は?を添えて提出して下さい (資格喪失 届は、労働者が離職した翌々日から10日以内に公共職業安定所に提出しなければなりません。)。 ただし、その者が雇用保険被保険者離職票(以下「離職票」という。)の交付を希望しない場合、すなわち、資格喪失 届の⑦欄に 「2」を記載するときは、離職証明書を提出する必要はありません。
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