協会けんぽでは令和5年1月に各種申請書(届出書)の様式を変更します。 Show 申請書様式申請書 (現行様式)※令和4年12月27日以前に申請される場合(手書き用) (手書き用記入例) (入力用) 申請書 (新様式)※令和4年12月28日以降に申請される場合(手書き用) (手書き用記入例) ※入力用(新様式)は準備中です。 ※被扶養者になる場合の届出書については、被扶養者のマイナンバー記載欄を必ず記入してください。なお、被扶養者でなくなる場合の届出書については、記入不要です。 貼付台紙貼付台紙はこちら被保険者のマイナンバーを記載した場合は、必ず添付してください。(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。) 被扶養者現況申立書(海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者用)申立書はこちら海外に在住している家族を被扶養者にするときに、この申立書をご記入ください。 〈添付書類〉 上記に加え、海外特例要件に該当していることが確認できる書類が必要です。 このPDFファイルを表示するためには「Adobe Reader」(無償)が必要です。お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください。 提出者被保険者 添付書類記入例参照 提出期限当該事実の発生から5日以内 注意事項※新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、特例により、扶養認定時の収入に算定されません。 (詳しくはこちら) ※ご案内している添付書類は主に必要とされるものを掲載しております。場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。 第3号被保険者関係届って何?従業員に被扶養者ができた場合や、被扶養者が扶養から外れたとき、人事担当者が行わなければならない労務手続きが「国民年金第3号被保険者関係届」です。 国民年金第3号被保険者関係届とは、従業員の被扶養者が「第3号被保険者」に該当するとき、事業所を通じて日本年金機構に提出する必要がある書類を指します。
3ヶ月 108,333円 超えたらどうなる?給与 月額が認定限度額以上あっても継続認定とします。 ② 2か月以下の短期雇用であっても、その後、他の事業所に勤務し、給与月額が連続3か月以上、または連 続する3か月の平均が月額 108,333 円を超えるときは、超えた月の翌月の1日で取消しとなります。
3号被保険者関係届の添付書類は?必要な添付書類. 被保険者の戸籍謄本もしくは戸籍抄本(被保険者との続柄がわかるもの). 被保険者の住民票 (被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限る). 第3号被保険者関係届の年収は?収入の上限は、原則、年間収入が130万円未満、60歳以上である場合または、障害厚生年金を受けられる程度の障害がある方の場合は年間収入が180万円未満になります。 給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下と見込まれるときは第3号被保険者となることができます。
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