介護 職員 等 ベース アップ 等 支援 加算 お知らせ

介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

  • 令和4年10月の介護報酬改定により、令和4年2月から9月までの介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続するため、新たに介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。この加算を算定するためには届出(別紙様式2の計画書の提出)が必要となります。
  • 取得要件等の詳細は、介護保険最新情報Vol.1082をご確認ください。
  • (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、並びに居宅介護支援及び介護予防支援はこの加算の算定はできませんので、注意してください。
  • 本ページは、介護保険サービスのベースアップ等支援加算について掲載しています。障がい福祉サービスのベースアップ等支援加算の様式はこちら(別ウインドウで開く)から確認してください。
  • 八尾市の指定を受けている八尾市外の事業所につきましても、事業所の所在する指定権者だけでなく、八尾市にも届出が必要になりますのでご注意ください。

提出書類

提出書類は下記のとおりです。

※「給付費算定に係る届出書、体制等状況一覧表」の提出は不要です。
※同時に「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」を新たに取得(新規算定)する場合も、下記「計画書」を提出してください。

提出する計画書等

  • 介護 職員 等 ベース アップ 等 支援 加算 お知らせ
    介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書 (ファイル名:besshi2.xlsx サイズ:295.25KB)

    新たにベースアップ等支援加算の算定のみを開始する場合、別紙様式2-1、2-4を提出してください。

  • 介護 職員 等 ベース アップ 等 支援 加算 お知らせ
    記入例 (ファイル名:kinyuurei.xlsx サイズ:305.39KB)

提出期限

加算を取得する月の前々月の末日まで(消印有効)

令和4年10月から算定する場合は、令和4年8月31日(水)までとなります(消印有効)。

提出先・提出方法

郵送にて受付します。

※提出先は大阪府ではありませんのでご注意ください。

  • 郵送先

〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 健康福祉部 福祉指導監査課

※朱書きで「介護職員等ベースアップ等支援加算計画書 在中」と記入してください。
※控えの返送をご希望の場合は、
返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)及び
控え用の計画書(別紙様式2-1の一枚目)を同封してください。

留意事項

経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。

介護職員等ベースアップ等支援加算とは

介護 職員 等 ベース アップ 等 支援 加算 お知らせ

2022.08.10

  • 業種 介護福祉施設
  • 種別 レポート

介護 職員 等 ベース アップ 等 支援 加算 お知らせ

介護職員等ベースアップ等支援加算とは?

株式会社日本経営 / 土谷 亨

動画で解説! 30分でポイントマスター
「ベースアップ加算とこれからの人事制度」

介護職員等ベースアップ等支援加算とは、令和4年10月の介護報酬改定(臨時改定)を経て創設される新たな加算です。介護職員に対して3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置という意味合いが強く、介護職員以外の職種にも配分することが可能な加算です。
本加算は、今年2月に新設された「処遇改善支援補助金」の考え方をベースにしています。従来の「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」とは異なる加算に位置付けられ、処遇改善を目的とした加算は全部で「三階建て」の構造となります。

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介護職員ベースアップ等支援加算の特徴

今回の加算ですが、「分配」という視点で見ると、介護職員以外(例:リハビリ職、看護師、事務職ほか)にも配分ができるため、この点は2019年に創設された「介護職員等特定処遇改善加算」に比較的近くなっています。一方で、処遇改善のどこに充てるかについては、他の加算と比較して独自のルールが設けられています。新加算では「月次の処遇改善」に対するメッセージが強く、「加算総額の3分の2以上は、基本給または毎月決まって支払われる手当」で賃金改善を行うことが必要とされています。従来の処遇改善加算、特定処遇改善加算は全額賞与、全額一時金という賃金改善が可能ですが、新加算ではあくまでも月次給与への還元が重視されています。

介護職員ベースアップ等支援加算をどう算定するか?

既に処遇改善加算等を取得している事業者にとっては、加算取得のハードル自体はそこまで難易度は高くないと考えられます。要件は次の2つです。

①処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
②賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3 は 介護職員等 の ベースアップ等に用いる

全国で9割以上の介護事業者が処遇改善加算を算定している現状を鑑みても、要件①についてはクリアする事業所が多いと思います。ポイントとなるのは要件②で、他職種とかなり賃金のバランスがとりにくくなる可能性が想定されます。

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加算率はどう計算する?

現行の処遇改善加算や特定処遇改善加算と同様に、介護サービス種類ごとに設定された一律の加算率を介護報酬に乗じる形式です。

なお、2月~9月に設定されていた「介護職員処遇改善支援補助金」の交付率と若干異なるサービスがある点に注意が必要です。これは、計画段階で、基本報酬+加算減算を計算する際に、処遇改善加算・特定処遇改善加算を含んで算定しますが、新加算は除外して計算する関係で、割合が少々変更されています。

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計画書の提出は?

10月から算定する場合には、8月末までに都道府県にベースアップ等支援加算の計画書を提出する必要があります。今回から処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の3種類が一本化された計画書フォームになっています。新加算のみを申請する場合には、該当箇所のみ記載する形になります。

介護職員ベースアップ等支援加算の活用をどう考えるか?

配分方法を検討する際、既に処遇改善支援補助金を活用している場合には「現行の補助金の支給方法」をベースに考える検討される場合が多いかと思います。改めてゼロベースで計画を進める場合には、対象や方針、種類を組み立てていく必要があります。

新加算では、一定額をベースアップ等に用いることが前提となっているため、月次の配分方法から検討するとスムーズといえます。対象を介護職員のみとするか、他職種にも広げるか、加算収入を鑑みると、一人あたりの支給額はいくらにすべきか等をまず明らかにします。

その上で、万一計画と実収入に相違が生じた場合に、持ち出し原資が増えすぎないよう、調整できる余白を残しておくことも重要です。「加算額の3分の1未満」の部分を、賞与や一時金で調整するかを検討します。

まとめ

法人によって特定処遇改善加算の配分方法は様々ですが、より良い組織づくりを目指すためには、給与の高さではなく、仕事の質や量、責任や頑張り度合いに応じた納得感のある支給ルールが大切です。

弊社がご提供する給与制度分析サービスは、制度上の課題と今後の取り組みを可視化することで、賃金体系の特徴を掴むことができるため、 法人の求める職員の育成や事業戦略の実現に繋げることができます。

人事制度再構築のコンサルティングや給与制度分析サービスについて、詳細やご相談は、下記ボタンからお気軽にお問合せください。

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本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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岸田政権が掲げた介護職などの賃上げ9,000円政策が、2022年2月から始まりました。 介護職員の給料について、2022年2月から1人あたり 月額約9,000円の手当 が支給されることになったのです。 2022年2~9月は全額国の交付金として支給され、10月以降は介護報酬に組み込まれて恒久化されることになっています。

ベースアップ等支援加算のデメリットは?

デメリットは利用者負担が増えること 「ベースアップ等支援加算」には利用者負担が増えるというデメリットもあります。 2月から行われてきた補助金は国庫を財源としていましたが、加算に移行されることで、社会保障費が財源となります。 例えば、利用者負担の増額分が月8万円の利用料だとすると、約80円程度に止まると見込まれます。

介護職員等ベースアップ等支援加算 なんのため?

介護職員等ベースアップ等支援加算とは介護職員等の処遇改善を目的とし、1人あたりの収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるために設けられた加算です。 2022年度の臨時介護報酬改定で新たに創設されました。

2022年10月の介護報酬改定は?

名称は【介護職員等ベースアップ等支援加算】に決定。 既存の【介護職員処遇改善加算】の(I)から(III)を取得するなどの要件を満たした介護事業所・施設に対し、「介護職員(常勤換算)1人当たり平均9000円の賃上げ」が可能となるような加算を設けるものです。